「同窓生親睦会助成金」申込み(利用規約)

龍谷大学経営学部同窓会「同窓生親睦会助成金」交付に関する規約

(目的)

第1条 本事業は、龍谷大学経営学部同窓会会則第3条第1号「親睦会、研修会及びその他の活動援助」事業の一環として、同窓会員が主催する各種の会合やイベント(以下、「親睦会等」という。)に対する助成を行うことにより、卒業後における同窓会員相互の親睦交流を深めることを目的とする。

(対象)

第2条 助成の対象は、同窓会員が5名以上出席し、かつ、事後に提出する報告書や写真が経営学部同窓会のウェブサイト上に掲載されることに同意をした親睦会等とする。

(助成の基準)

第3条 親睦会等への助成は、次のとおりとする。

  1. 助成金額は、出席同窓会員数に3,000円を乗じた金額とする。ただし、当該年度の本事業予算の全てを支出した場合は、この限りではない。
  2. 一つの親睦会等に対する助成は、当該年度につき1回限りとし、10万円を上限金額とする。ただし、当該年度の個人に対する助成は、毎年1回限りとし、3,000円とする。
  3. 当該年度とは、龍谷大学経営学部同窓会会則第21条で定めた会計年度に従い4月1日から翌年3月31日までとし、親睦会等の開催日を対象とする。

(申請)

第4条 助成を希望する親睦会等の主催者は、経営学部同窓会のウェブサイトから所定の方式により申請書類(経営学部同窓生親睦会助成金交付の申請書)を経営学部同窓会事務局へ提出する。申請は原則として開催日の1ヶ月前とするが、やむを得ない場合は開催日から2週間以内であれば審議対象とする(支給不可となる事もあるため1ヶ月前までの申請を基本とする)。

(助成の決定)

第5条 助成は、本事業を運営する事務局の審査を経て、決定をする。

(報告)

第6条 助成の決定を受けた親睦会等の主催者は、親睦会等を実施した後2週間以内(事後申込みの場合は助成の決定を受けた日から2週間以内)に所定様式の書類(経営学部同窓生親睦会助成金交付の報告書)及び写真数枚を事務局へ提出しなければならない。なお、提出された報告内容及び写真数枚は同窓会ウェブサイトに掲載される。

(助成の交付)

第7条 経営学部同窓会は、親睦会等の活動報告を受けた後2週間以内に助成金を支給する。

(情報の公開)

第8条 経営学部同窓会は、同窓会ウェブサイト、総会または校友会報等において、助成を実施した活動を公表する。

(規約の改廃)

第9条 本規約の改廃は、経営学部同窓会理事会の決議により行う。

付則 この規約は2013年4月1日から施行する。
付則(2017年2月22日第2条改正)この規約は2017年4月1日から改定する。
付則(2017年10月12日第5条改正)この規約は2017年10月13日から改定する。
付則(2020年3月31日第3条、第4条、第6条改正)この規約は2020年4月1日から改定する。

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