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第5条 |
役員は次のとおりとする。
(1)会 長
(2)副会長
(3)専務理事
(4)常務理事
(5)理 事
(6)監 事 |
1名
2名
1名
若干名
若干名
2名 |
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| 第6条 |
役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。
又補欠、増員による役員の任期は同役の在任期間とする。
なお、役員は次期役員改選までその任に当たるものとする。
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| 第7条 |
理事、監事は総会に於いて会員中から選出する。
但し、役員の任期満了期に卒業した新会員については卒業の直後、又会長が役員補充が必要と認めた時には会長は会員の中から若干名を理事会の議を経て理事に推薦することができる。
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| 第8条 |
会長、副会長並びに専務・常務理事は理事の中より互選する。
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| 第9条 |
役員は次の任務を行う。 |
| (1) |
会長は会務の一切を統轄し本会を代表する。 |
| (2) |
副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは代行する。 |
| (3) |
専務理事は会長、副会長と共に会務の遂行に必要な立案並びにその処理に当たる他、事務局を直轄する。 |
| (4) |
常務理事は専務理事を補佐し会務の遂行に当たる。 |
| (5) |
理事は会務についての議案を審議し、又必要に応じて会務を担当する。 |
| (6) |
監事は本会の会計の監査を行い、又必要に応じて会務を監査することができる。
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| 第10条 |
本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。 |
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