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第1条 本会は龍谷大学経営学部同窓会(略称・龍営会)と称し本部を龍谷大学内におく。
但し、会員が多数在住する地方又は職域において必要があれば支部を設けることができる。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り併せて同窓会を母体としての校友会及び経営学部1の発展に寄与することを以て目的とする。
 
第3条 本会は目的遂行の為に次の事業を行う。
(1)親睦会、研修会及びその他の活動援助。
(2)その他本会の目的を達成するに必要と認めた事業。
(3)校友会の事業への協力。
第4条 本会の会員を次のとおりとする。
(1)正会員、龍谷大学経営学部卒業者。
(2)役員会で承認、または推挙したもの。
第5条 役員は次のとおりとする。
(1)会 長
(2)副会長
(3)専務理事
(4)常務理事
(5)理 事
(6)監 事
1名
2名
1名
若干名
若干名
2名
 
第6条 役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。
又補欠、増員による役員の任期は同役の在任期間とする。
なお、役員は次期役員改選までその任に当たるものとする。
  
第7条 理事、監事は総会に於いて会員中から選出する。
但し、役員の任期満了期に卒業した新会員については卒業の直後、又会長が役員補充が必要と認めた時には会長は会員の中から若干名を理事会の議を経て理事に推薦することができる。

  
第8条 会長、副会長並びに専務・常務理事は理事の中より互選する。
  
第9条 役員は次の任務を行う。
(1) 会長は会務の一切を統轄し本会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは代行する。
(3) 専務理事は会長、副会長と共に会務の遂行に必要な立案並びにその処理に当たる他、事務局を直轄する。
(4) 常務理事は専務理事を補佐し会務の遂行に当たる。
(5) 理事は会務についての議案を審議し、又必要に応じて会務を担当する。
(6) 監事は本会の会計の監査を行い、又必要に応じて会務を監査することができる。
 
第10条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
第11条 本会は隔年に1回定期総会を開き又必要に応じて臨時総会を開くことができる。
  
第12条 総会は会長が招集する。
  
第13条 理事会は本会の理事および監事からなり会長が必要に応じて開く。
  
第14条 常任理事会は理事会の代務機関として、本会の会長、副会長、専務理事、常務理事からなり緊急事項ならび度重ねて協議を要する事項等で会長が必要と認めた場合に開くことができる。但し、その協議事項は事後の理事会で審議するものとする。
  
第15条 総会および理事会の決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。
第16条 校友会よりの助成費およびその他の収入を持って運営する。
第17条 会則は総会の決議によって改正することができる。
第18条 本会の会務を円滑に遂行するため、委員会制度による運営を行うことができる。
 
第19条 本会の会務を円滑に遂行するため事務局に事務職員をおくことができる。
  
第20条 本会の事務細則及び委員会細則は理事会においてこれを別に定める。
  
第21条 本会の会計年度は4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
  
第22条 本会の総会の開催期日、場所は校友会機関誌その他の方法をもって会員に知らさなければならない。
附則(1991年4月28日改正)
1 この会則は、1991年4月28日から施行する。
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